諫早市議会 2022-12-04 令和4年第5回(12月)定例会(第4日目) 本文
また、本市独自の地区計画制度の運用基準を策定することで、市街化調整区域における一定規模の宅地開発を可能にするなど、地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ってまいりました。 これにより、貝津北地区や小豆崎地区、丸尾地区などの分譲宅地開発では、民間事業者から都市計画提案がなされた地区計画を都市計画決定することで、良好な居住環境を有する宅地の供給につなげているところであります。
また、本市独自の地区計画制度の運用基準を策定することで、市街化調整区域における一定規模の宅地開発を可能にするなど、地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ってまいりました。 これにより、貝津北地区や小豆崎地区、丸尾地区などの分譲宅地開発では、民間事業者から都市計画提案がなされた地区計画を都市計画決定することで、良好な居住環境を有する宅地の供給につなげているところであります。
昨年度、市長は地区計画制度の運用基準を見直し、遊休地の利活用に向けて市街化調整区域の規制緩和まで踏み込んで企業誘致に取り組む姿勢へとかじを切られました。同時に、用途地域の見直しにより容積率を緩和するなど、抜本的な取組はまさに大英断、市長の本気度の表れだと敬意を表します。
そのため、市といたしましては、従業員の方々が本市に定住していただくための住宅地の確保が喫緊の課題であると認識しており、市街化調整区域における土地利用規制や地区計画制度の運用基準の見直しなどを行うことで、民間事業者が住宅地等を開発しやすくするといった土地利用政策に取り組んできたところでございます。
社会情勢の中、市街化調整区域における一律の厳しい建築制限により、既存集落の衰退などが懸念されたことから、本市では、これまで定住化促進や既存集落のコミュニティ維持などを目的として、平成23年度に長崎県から都市計画法に基づく開発許可等の権限移譲を受けるとともに、40戸連たん制度など、本市独自の市開発条例を施行し、さらに平成27年度、令和2年度と、段階的に諫早版小さな拠点の指定や市街化調整区域における地区計画制度
また、国道・県道等の幹線道路沿いに店舗など生活利便施設が建築できるように、さらなる緩和を行ったほか、地区計画制度の活用を促進するため、敷地面積の最低限度などを引き下げたところでございます。これらの規制緩和によりまして、少しずつ効果が現れてきておりまして、これまでに757戸の新築戸建住宅と128戸の共同住宅を許可しております。
円滑な地区計画制度の運用基準に適合する地域として検討をしていただくことができないかお尋ねいたします。 136 ◯建設部長(矢竹秀孝君)[63頁] 倉庫型量販店の誘致についての御質問にお答えをいたします。
次に、2の長崎市市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準(案)についてでございますが、これは市街化調整区域の中でも一定の条件を満たせば工業団地などの開発を可能にしようとする新しい運用のルールとなります。
最後に、3の市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度の運用についてでございますが、現在、長崎市の市街化区域には臨海部の工業団地などに一部空き地はございますが、今後の市内の既存工場等の移転、あるいは大規模災害への備えや新型コロナウイルス感染拡大を受けたサプライチェーンの国内回帰に向けた市外企業進出の受け皿としては十分とは言えない状況にございます。
建設委員会に審査を付託されました議案第8号「諫早市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」、議案第9号「諫早市市営住宅条例の一部を改正する条例」、議案第12号「市道路線の認定について」及び議案第13号「工事請負契約の変更について((仮称)諫早駅東地区再開発ビルI棟建設工事(2工区))」につきましては、地区計画制度を活用した民間開発(多良見町化屋)、市営住宅改修事業(船越町
このため市街化調整区域における土地利用規制や地区計画制度の運用基準の見直しなど、民間事業者が住宅地の開発を行いやすくすることに取り組んできたところでございます。 このことにより、市街化調整区域においても住宅地の供給が年々増加をしており、その効果が徐々に表れてきたと考えております。
このように、市街化調整区域における住宅建設が可能となる開発規制の緩和については、地区計画制度の活用を図り、周辺に与える影響等に応じて対応してまいりたいというふうに考えております。 以上で、山上議員に対する答弁を終わります。 ○議長(山脇 博君) 11番、山上君。 ○11番(山上広信君) 御答弁ありがとうございました。第1問目から再質問させていただきます。
また、地区計画制度におきましては、多良見町の丸尾地区において71戸の宅地開発が、平成30年10月29日付で開発の申請があっておりまして、都市計画決定となっております。 今後の推移といたしましては、市街化調整区域全域の土地利用ということが課題でございまして、大分今の規制緩和は浸透をしてきたのかなと思います。
平成27年度から民間開発による宅地の供給量を増加させるために、開発道路を新設する、5,000平米までの宅地開発や地区計画制度を活用する大規模宅地開発の適用範囲を緩和すると、これは5ヘクタールから1ヘクタールにするとか、5,000平米にするとか、そういう緩和でございます。
こうしたことから、本市では定住化促進などを目的に、平成23年度から40戸連たん制度を導入し、さらに、平成27年度から本市独自の地区計画制度の運用基準を施行して市街化調整区域の規制緩和を行っており、民間開発者がこれらの制度を活用して住宅地などを整備することは可能と考えております。
お尋ねの市街化調整区域の緩和策について申し上げますと、本市においては、市外への人口流出の抑制、地域コミュニティの維持等を目的として平成15年に地区計画制度、平成16年に優良田園住宅制度、平成17年に住宅建築に関する緩和条例を制定しております。
本市では、土地利用の規制緩和による定住促進を図るため、40戸連たん制度による開発許可基準の緩和や、地区計画制度を活用した開発許可により、計画的な土地利用の誘導を行っております。
平成10年、地区計画制度が許可対象として追加され、それを受けて、平成12年に既存宅地制度が廃止され、本市は平成17年に緩和条例を策定した。そして、平成26年に法の規制が届かない点を補完する土砂要綱を策定された。この要綱は、おそらく多くの部局にわたって調整を図りながら取りまとめてあるなということはよくわかります。現状に即した施策に取り組んでいらっしゃる姿勢については、評価をするところであります。
その後、市街化調整区域における地区計画制度による必要な手続を経て、開発行為の許可がおり、今夏7月より住宅予定地の整地や生活排水路などの工事が開始されております。
次に、2点目の市街化調整区域の住宅緩和策につきましては、既存集落の定住促進や地域の活性化、市外への人口流出の抑制などを目的に、平成15年の地区計画制度から始められ、平成16年の優良田園制度、平成17年の緩和策条例施行まで三つの緩和策が実施され、一定の成果が上がっているとの報告もあっております。
これらを踏まえて、本市では定住化の促進や雇用の創出を図ることを目的に、開発行為に係る許可基準の規制緩和や市街化調整区域の適正な土地利用を誘導するため、本市独自の地区計画制度の運用基準を平成27年4月1日から施行しているところでございます。 今後も、その運用状況を見ながら土地利用のさらなる促進を図ってまいりたいと考えております。